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西尾法人会について

今般、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日(水)~3月15日(火))にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。

こうした状況をふまえ、令和3年分確定申告については、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法(期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルス感染症の影響により延長を申請する旨を記載する方法。申請書の提出は不要)により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

詳細については、国税庁ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しましたので、そちらをご確認ください。

国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」(PDF)