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西尾法人会について

平成27年11月13日

西尾法人会は平成28年度「税制改正に関する提言」を榊原康正西尾市長に提出した。
この提言は、徳島県で開かれた全国大会において加盟90万社の総意として採択されたもの。この日は山崎秀夫会長、朝岡一司税制委員長らが西尾市役所を訪問し、榊原市長、稲垣正明議長に提言書を手渡した。提言書の主な内容は以下の通り。


1.税・財政改革のあり方
【財政健全化に向けて】
(1)財政健全化は歳出、歳入の一体化改革によって進めることが重要である。歳入では安易に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出は聖域を設けず具体的削減の方策と工程表を明示し着実に実行すべきである。
(2)消費税率10%への引上げに当たっては、経済への不可を和らげる財政措置も必要であるが、それが財政健全化の阻害要因とならないよう十分注意すべきである。
(3)国債の信認が揺らいだ場合、金利の急上昇など金融資本市場に多大な影響を与え、成長をも左右すると考えられる。市場の動向を踏まえた最新の財政運営が求められる。
【社会保障制度に対する基本的な考え方】
(1)年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」、「支給開始年齢の引下げ」、「高所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的な施策を実施する。
(2)医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制するために診療報酬(本体)体系を見直すとともに、ジェネリックの普及率80%以上を早期に達成する。
(3)介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護が必要な者とそうでない者にメリハリをつけ、給付のあり方を見直す。
(4)生活保護については、給付水準のあり方などを見直すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な運用が不可欠である。
(5)少子化対策では、現金給付より保育所の整備など現物給付に重点を置いた方が効果的である。
(6)企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立が求められる。
【行政改革の徹底】
(1)国・地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制。
(2)厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
(3)特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
(4)積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
【消費税引き上げに伴う対応措置】
(1)軽減税率は事業者の事務負担、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が多く、当面(税率10%程度までは)は単一税率が望ましい。また、インボイスについては、単一税率であれば原稿の「請求書等保存方式」で十分対応できるものと考えるので、導入の必要はない。
(2)低所得者対策は現行の「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当である。
(3)現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。
(4)消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題となる。消費是の制度、執行面においてさらなる対策を講じる必要がある。
【マイナンバー制度について】
マイナンバー制度は2016年1月から運用が開始されるが、国民や事業者が正しく内容を理解しているとは言い難い。国は、制度の仕組みなどについて周知に努め、定着に向けて取り組んでいく必要がある。とくに、年金情報流出問題などが発生したことから国民の間に不安感が高まっている。マイナンバー運用に当たっては、個人情報の漏洩、第三者の悪用を防ぐためのプライバシー保護が十分に担保される措置を講じることが重要である。社会保障と税、災害対策となっている利用範囲の拡大についても、広範な国民的議論が必要となろう。また、マイナンバーによる国民の利便性を高めるためにも、e-TaxやeLTAXを利用した場合の申告納税手続の簡素化や各種手当等の申請手続きの簡略化を図るべきである。同時に、システム構築面などで行政側のコスト意識の徹底も求めておきたい。


2.経済活性化と中小企業対策
【法人実効税率20%台の早期実現】
(1)わが国の立地条件や国際競争力強化などの観点から、早期に欧州、アジア主要国並みの20%台の法人実効税率を実現する。
(2)代替財源として課税ベースを拡大するに当たっては、中小企業に十分配慮すべきである。
【中小企業の家政科に資する税制措置】
(1)中小法人に適用される軽減税率の特例15%を時限措置ではなく、本則化する。また、昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。
(2)中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下の通り制度を拡充し、本則化すべきである。なお、少額原価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の適用期限が平成28年3月末までとなっていることから、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長する。
【事業承継税制の拡充】
(1)相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実
(2)親族外への事業承継に対する措置の充実
(3)事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設